日本キルギス文化研究会会則
(名称)
第1条 本会は、日本キルギス文化研究会(キルギス語は ЖАПОН-КЫРГЫЗ МАДАНИЙ ИЗИЛДƟƟ УЮМУ)と称する
(事務局)
第2条 本会の事務局を、東京都武蔵野市吉祥寺東町3-5-1-119に置く
(目的)
第3条 本会は、日本及びキルギスの文化に対する理解を深め、両国文化の発展と親善に寄与することを目的とする
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう
(1)会誌『日本キルギス文化研究会会誌』の発行
(2)ウェブサイトの公開・運用
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同し、所定の会費を納入したものとする
(役員)
第6条 本会の役員は次の通りとする
(1)代表者は、アクマタリエワ ジャクシルクとする
(2)会誌を編集するための編集委員は若干名とし、代表が委嘱する
(3)会計は1名とし、代表が委嘱する
(会費)
第7条 会費は、年間3000円とする。但し、学生・大学院生は1000円とする
振込先は次の通りである
ゆうちょ銀行口座番号:8807620
加入者名:日本キルギス文化研究会
(会計)
第8条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれにあてる
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
(会則の施行)
第10条 本会則は2016年(平成28年)11月1日より施行する