日本キルギス文化研究会会則

 

(名称)

 

第1条 本会は、日本キルギス文化研究会(キルギス語は ЖАПОН-КЫРГЫЗ МАДАНИЙ ИЗИЛДƟƟ УЮМУ)と称する

 

 

(事務局)

 

2条 本会の事務局を、東京都武蔵野市吉祥寺東町3-5-1-119に置く

 

 

(目的)

 

3条 本会は、日本及びキルギスの文化に対する理解を深め、両国文化の発展と親善に寄与することを目的とする

 

 

(事業)

 

4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう

 

  (1)会誌『日本キルギス文化研究会会誌』の発行

 

  (2)ウェブサイトの公開・運用

 

  (3)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

 

 (会員)

 

5条 本会の会員は、会の目的に賛同し、所定の会費を納入したものとする

 

 

(役員)

 

6条 本会の役員は次の通りとする

 

  (1)代表者は、アクマタリエワ ジャクシルクとする

 

  (2)会誌を編集するための編集委員は若干名とし、代表が委嘱する

 

  (3)会計は1名とし、代表が委嘱する

 

 

(会費)

 

7条 会費は、年間3000円とする。但し、学生・大学院生は1000円とする

 

振込先は次の通りである

 

 

ゆうちょ銀行口座番号:8807620

 

加入者名:日本キルギス文化研究会

 

 

 (会計)

 

8条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入を以てこれにあてる

 

9条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる

 

 

(会則の施行)

 

10条 本会則は2016年(平成28年)111日より施行する